小規模個人再生手続きは、主に小規模な事業者を対象とする個人再生手続きです。商店主や農家、漁師などの個人事業主の方などが主な対象です。個人再生手続きは、いわば庶民の味方の制度ですので、借金にお悩みの方は利用を検討することをおすすめします。
小規模個人再生手続きの申し立ては、住所地を管轄する地方裁判所で行ないます。債権調査を行なった後、再生計画案を策定し、債権者の決議を行ないます。債権者の決議で同意が二分の一以上であれば、再生計画案が認可されます。再生案では、通常3年での返済を行ないます。
小規模個人再生手続きは個人の倒産手続きの中では手順がやや複雑で、やり方を間違えると強制的に自己破産となります。法的知識の乏しい方が独力で行なうことはやや困難なので、弁護士などの法律の専門家に依頼するのがおすすめです。
小規模個人再生を利用できるケース
- 継続的に収入を得る見込みがある
- 住宅ローンをのぞく無担保負債額が3000万円を超えない
申し立て
小規模個人再生手続きの申し立ては、住所地を管轄する地方裁判所で行ないます。債権調査を行なった後、再生計画案を策定し、債権者の決議を行ないます。債権者の決議で同意が二分の一以上であれば、再生計画案が認可されます。再生案では、通常3年での返済を行ないます。
流れ
- 裁判所が小規模個人再生手続を行なった債務者の弁済を差し止め
- 再生計画案の作成(再生債務者が、再生債権の20%(最低100万円)を3年間で分割弁済する)
- 再生債権者による決議を経て、裁判所が再生計画を認可し、再生計画に従って弁済を開始する
デメリット
小規模個人再生手続きは個人の倒産手続きの中では手順がやや複雑で、やり方を間違えると強制的に自己破産となります。法的知識の乏しい方が独力で行なうことはやや困難なので、弁護士などの法律の専門家に依頼するのがおすすめです。
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