自己破産の場合、免責決定により、全ての借金の弁済義務が免除されます。つまり借金はセロになります。個人再生手続きは現実的な範囲内での月々の返済があります。
また、自己破産は収入は関係ありませんが、個人再生手続きは継続的な収入があることが前提です。自己破産の場合には、職業に関する資格制限がありますが、個人再生手続きにはありません。負債額は、自己破産も個人再生手続きも200万円くらいからになりますが、個人再生手続きの場合は、住宅ローンをのぞいた負債総額が5000万円までになっています。また、借金の免責不許可事由に関しても、自己破産の場合は、浪費やギャンブルなどは免責不許可事由として認められないケースがありますが、個人再生手続きの場合は可能です。
こうしてみると、やはり出来るだけ個人再生手続きを選んだほうが良いわけですが、個人再生手続きは、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」というように債務者の条件があって、すべてのケースで利用できるわけではありません。
このほか、個人再生手続きと自己破産には細かい違いがありますが、大まかにいって、住宅を手放したくない場合は個人再生手続きを選び、それ以外の方は自己破産を選ぶということです。
自己破産はあくまでも最終手段です。
自己破産の債務整理で解決できるなら、他の債務整理にすることが推奨されます。
≫続く
また、自己破産は収入は関係ありませんが、個人再生手続きは継続的な収入があることが前提です。自己破産の場合には、職業に関する資格制限がありますが、個人再生手続きにはありません。負債額は、自己破産も個人再生手続きも200万円くらいからになりますが、個人再生手続きの場合は、住宅ローンをのぞいた負債総額が5000万円までになっています。また、借金の免責不許可事由に関しても、自己破産の場合は、浪費やギャンブルなどは免責不許可事由として認められないケースがありますが、個人再生手続きの場合は可能です。
こうしてみると、やはり出来るだけ個人再生手続きを選んだほうが良いわけですが、個人再生手続きは、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」というように債務者の条件があって、すべてのケースで利用できるわけではありません。
自己破産はあくまでも最終手段
このほか、個人再生手続きと自己破産には細かい違いがありますが、大まかにいって、住宅を手放したくない場合は個人再生手続きを選び、それ以外の方は自己破産を選ぶということです。
自己破産はあくまでも最終手段です。
自己破産の債務整理で解決できるなら、他の債務整理にすることが推奨されます。
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