特定調停と並んで庶民の味方となっている借金整理法が「個人再生手続」です。個人再生手続きを利用すると、住宅を手放すことなく借金を整理することができます。
特定調停との違いは、特定調停は民事調停の一種ですので、借金の減額や支払い期間の延長などには債権者の合意が必要ですが、個人再生の場合は、裁判所の決定でそれらの整理を行なうことができます。
個人再生手続きには、「小規模個人再生」と手続きがより簡素になった「給与所得者等再生」があります。個人再生手続きの申立て件数は、2005年度は小規模個人再生が21,000件弱、給与所得者等再生が6,000件弱とのことです。
個人再生には、住宅資金貸付債権に関する特則(民事再生法10章)というものがあります。住宅ローンの支払いが止まると、抵当権が実行されてしまいますが、住宅資金貸付債権に関する特則により、住宅ローンの返済猶予が可能に成りました。これによって、住宅ローンが残っている自宅を競売にかけられなくて済み、住宅の確保ができます。
≫続く
特定調停との違いは、特定調停は民事調停の一種ですので、借金の減額や支払い期間の延長などには債権者の合意が必要ですが、個人再生の場合は、裁判所の決定でそれらの整理を行なうことができます。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」
個人再生手続きには、「小規模個人再生」と手続きがより簡素になった「給与所得者等再生」があります。個人再生手続きの申立て件数は、2005年度は小規模個人再生が21,000件弱、給与所得者等再生が6,000件弱とのことです。
住宅資金貸付債権に関する特則
個人再生には、住宅資金貸付債権に関する特則(民事再生法10章)というものがあります。住宅ローンの支払いが止まると、抵当権が実行されてしまいますが、住宅資金貸付債権に関する特則により、住宅ローンの返済猶予が可能に成りました。これによって、住宅ローンが残っている自宅を競売にかけられなくて済み、住宅の確保ができます。
≫続く
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