小規模個人再生における最低返済額
小規模個人再生においては、最低でもこれだけは返さなくてはならない借金の総額、すなわち最低返済額が定められています。
- 債務者の財産をすべて処分した場合に得られると予想される金額(清算価値)。この金額を最低返済額とすることを「清算価値保証の原則」と呼びます。債務者に資産が無い場合は機能しません。
- 債務総額の5分の1
- 最低100万円
上記のうち最も多い金額を小規模個人再生における最低返済額とします。
給与所得者等再生における最低返済額
- 債務者の財産をすべて処分した場合に得られると予想される金額(清算価値)。この金額を最低返済額とすることを「清算価値保証の原則」と呼びます。債務者に資産が無い場合は機能しません。
- 債務者の可処分所得の2年分
- 債務総額の5分の1
- 最低100万円
給与所得者等再生における最低返済額には、債務者の可処分所得の2年分という選択肢があります。可処分所得とは、収入の合計額から所得税、社会保険料、必要生活費を差し引いた金額になります。必要生活費の詳細は民事再生法によって定められています。
給与所得者等再生とは、小規模個人再生の一種で、小規模個人再生手続きを申し立てることができる者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みが大きい場合の個人再生手続きです。
手続きの申し立ては地方裁判ソに行ないます。
給与所得者等再生を利用できる方は、小規模個人再生も利用することができます。しかし、給与所得者等再生は手続きが簡素化されているので、サラリーマンなどの給与所得者は給与所得者等再生を利用しています。
例えば、債務者は、借金を整理するための再生計画案を提出しますが、小規模個人再生ではこの再生案が債権者の同意による議決が必要であるのに対し、給与所得者等再生の場合は、議決を必要とせず、認可するかどうかは裁判所が決定します。
個人再生はいわば庶民の味方の制度ですので、合理的かつ現実的に借金の解決を行なうことができます。
個人再生が可能となったのは、倒産法の「和議法」を発展させた民事再生法が施行されたおかげです。当初は企業再建のための制度でしたが、多重債務問題の高まりで個人も利用しやすい制度となりました。これによって、倒産せずに、資産を保全しつつ借金を解決することが出来るようになりました。
手続きの申し立ては地方裁判ソに行ないます。
給与所得者等再生のメリット
給与所得者等再生を利用できる方は、小規模個人再生も利用することができます。しかし、給与所得者等再生は手続きが簡素化されているので、サラリーマンなどの給与所得者は給与所得者等再生を利用しています。
例えば、債務者は、借金を整理するための再生計画案を提出しますが、小規模個人再生ではこの再生案が債権者の同意による議決が必要であるのに対し、給与所得者等再生の場合は、議決を必要とせず、認可するかどうかは裁判所が決定します。
個人再生はいわば庶民の味方の制度ですので、合理的かつ現実的に借金の解決を行なうことができます。
倒産せずに借金を解決できる
個人再生が可能となったのは、倒産法の「和議法」を発展させた民事再生法が施行されたおかげです。当初は企業再建のための制度でしたが、多重債務問題の高まりで個人も利用しやすい制度となりました。これによって、倒産せずに、資産を保全しつつ借金を解決することが出来るようになりました。
小規模個人再生手続きは、主に小規模な事業者を対象とする個人再生手続きです。商店主や農家、漁師などの個人事業主の方などが主な対象です。個人再生手続きは、いわば庶民の味方の制度ですので、借金にお悩みの方は利用を検討することをおすすめします。
小規模個人再生手続きの申し立ては、住所地を管轄する地方裁判所で行ないます。債権調査を行なった後、再生計画案を策定し、債権者の決議を行ないます。債権者の決議で同意が二分の一以上であれば、再生計画案が認可されます。再生案では、通常3年での返済を行ないます。
小規模個人再生手続きは個人の倒産手続きの中では手順がやや複雑で、やり方を間違えると強制的に自己破産となります。法的知識の乏しい方が独力で行なうことはやや困難なので、弁護士などの法律の専門家に依頼するのがおすすめです。
小規模個人再生を利用できるケース
- 継続的に収入を得る見込みがある
- 住宅ローンをのぞく無担保負債額が3000万円を超えない
申し立て
小規模個人再生手続きの申し立ては、住所地を管轄する地方裁判所で行ないます。債権調査を行なった後、再生計画案を策定し、債権者の決議を行ないます。債権者の決議で同意が二分の一以上であれば、再生計画案が認可されます。再生案では、通常3年での返済を行ないます。
流れ
- 裁判所が小規模個人再生手続を行なった債務者の弁済を差し止め
- 再生計画案の作成(再生債務者が、再生債権の20%(最低100万円)を3年間で分割弁済する)
- 再生債権者による決議を経て、裁判所が再生計画を認可し、再生計画に従って弁済を開始する
デメリット
小規模個人再生手続きは個人の倒産手続きの中では手順がやや複雑で、やり方を間違えると強制的に自己破産となります。法的知識の乏しい方が独力で行なうことはやや困難なので、弁護士などの法律の専門家に依頼するのがおすすめです。